保健室より
出席停止について
生徒がインフルエンザなど学校感染症にかかった場合は、学校保健安全法施行規則第19条により出席停止になります。
その場合は、医療機関への受診を証明する「領収書」のコピー等及び下記からダウンロードできる「学校感染症療養状況報告書」に保護者の方が記入し、登校時にチューターに提出してください。
≪参考≫ 学校保健安全法施行規則による出席停止期間の基準
| 感染症の種類 | 出席停止の期間の基準 |
|---|---|
| 新型コロナウイルス感染症 | 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで |
| インフルエンザ(鳥インフルを除く) | 発症後5日、かつ解熱後2日を経過するまで |
| 百日咳 | 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌剤による治療が終了するまで |
| 麻しん(はしか) | 解熱した後3日を経過するまで |
| 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで |
| 風しん(三日はしか) | 発疹が消失するまで |
| 水痘(水ぼうそう) | すべての発疹が痂皮化(かさぶた)するまで |
| 咽頭結膜熱(プール熱) | 主要症状が消退した後2日を経過するまで |
| 結核 / 髄膜炎菌性髄膜炎 | 症状により学校医その他の医師において感染の恐れがないと認めるまで |
| 感染性胃腸炎 / マイコプラズマ感染症 / 溶連菌感染症(しょうこう熱) | 症状により学校医その他の医師において感染の恐れがないと認めるまで |
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※ 要相談
台風等暴風警報発令時における
授業の実施について
TJ 定時制課程
登校時に暴風警報発令の場合
- ・生徒は登校せず、自宅で待機してください。
- ・暴風警報が北部・中部に発令されている場合は自宅待機とします。
警報解除による授業の扱い
在校時に暴風警報発令の場合
原則として授業は中止。速やかに生徒は帰宅します。気象・交通状況を判断し、安全を最優先に対応します。
TS 通信制課程
登校時における自宅待機
- ・暴風警報等が自宅のある市町村に発令
- ・暴風警報等が北部に発令されている場合
解除によるスクーリング
午前 11時までに解除されないとき ⇒ 休校
在校時に暴風警報発令の場合
原則としてスクーリングは中断。安全を最優先し、速やかに帰宅していただきます。
北部エリア
桑名市、四日市市、鈴鹿市、いなべ市、亀山市、川越町、朝日町、木曽岬町、菰野町、東員町
中部エリア
津市、松阪市、伊賀市、名張市、明和町、多気町
※ 北部・中部以外から登校している生徒で、自宅エリアに警報が出ており登校できなかった場合は「出席停止」扱いとなります。
※ 暴風警報が発令されていない場合でも、豪雨等で通学が危険な場合は、無理をせず安全を最優先し、必ず学校へ連絡の上、登校を見合わせてください。